
老後の事は、家族に任せて・・・と、従来は身の回りの世話(介護)も、財産管理も当然のように家族に全てを委ねていました。
しかし近年の核家族化・少子化の影響で家族の在り方が変わり、一家族の間で全てを解決する事が困難になってきました。
また、知的に障害をお持ちのお子さんが成人し、社会に出て行く為には、どうしても法律的な保護・支援が必要になってきます。
一人暮らしで将来が不安・・・
今後の不動産管理が心配・・・
子供の生活に法律の助けが欲しい・・
お気軽にご相談ください。
老後の不安、事務手続きの困難を解消する最善の策をご提案いたします。
『痴呆症』『知的障害』『精神障害』判断能力に疑問がある。成年後見制度が必要になった時
●本人の資産管理
賃貸アパートや駐車場などの不動産管理ができなくなった。
預金を引き出されて使われてしまう。
●本人の意思表示が必要な時
遺産分割協議に際して同意を求められた。
本人名義の土地、建物などの資産の売却の法的手続き。
●本人の生活手続き
施設入所契約、入所費用の支払が出来ない。
生活必要経費の管理が出来ない。
●本人の不利益な契約
訪問販売による高額商品を買わされてしまった。
成年後見制度は、認知症の高齢者だけを対象とするものではなく、知的障害者、精神障害者等の判断能力が精神上の障害により不十分な場合に、本人を法律的に保護し、支えるための制度です。
家庭裁判所が本人に対する援助者を選び、その援助者が本人の為に活動する制度です。
| 成年被後見人 |
現在判断力が無い 『一人で日常生活、財産管理が出来ない。』 選挙権喪失、印鑑登録抹消、資格制限・地位を失う |
|---|---|
| 成年後見人 |
〇本人の財産を適切に管理 〇広範な代理権及び取消権 〇身上配慮義務(本人の心身の状態や生活状況の配慮) 〇報告義務(1~3年に1回) |
| 被保佐人 |
現在判断力が低下 『日常的な買い物程度はできるが、重要な財産管理は出来ない。』 資格制限・地位を失う |
| 保佐人 |
〇一定の重要な法律行為に保佐人の同意を必要とする同意権 〇本人のした不利益な行為を取り消す取消権 〇原則本人に代わって行為する(代理権)はない 〇特定の法行為[本人の同意必要]代理権・・(裁判所の許可必要) 〇身上配慮義務・報告義務 |
| 被補助人 |
現在判断力に不安 『一人で重要な財産行為を適切に行えるか不安。』 |
| 補助人 |
〇本人が望む一定の事項(一定の重要な法律行為の一部)についてのみ、同意権や取消権、代理権[本人の同意必要]・・(裁判所の許可必要) 〇身上配慮義務・報告義務 |
重要な法律行為
1. 預貯金を払い戻す事
2. 金銭を貸し付ける事
3. 金銭を借りたり、保証人になる事
4. 不動産の売買をする事
5. 裁判を起こす事
6. 贈与、和解、仲裁合意をする事
7. 遺産分割、遺産の承認、放棄する事
8. 贈与や寄贈を断る、受ける事
9. 新築、改築、増築、大修理をする事
10. 賃貸借契約をする事
本人の代理として重要な法律行為をする場合
『登記事項証明書』が委任状の代わりに代理権の証明になります。
『登記事項証明書』は、成年後見登記制度(東京法務局に法定後見制度、任意後見制度の利用内容を登記)により管理、発行されます。
法定後見制度における後見等監督

1. 後見等監督(後見監督、保佐監督、補助監督)とは、家庭裁判所が(後見人、保佐人、補助人)に対して、事務を適切に行っているか監督、指導を行う事を言います。
後見人、保佐人、補助人は、家庭裁判所に定期的に報告書を提出します。(報告の義務)
2. 家庭裁判所による監督を補完するものとして成年後見監督人を選任する事ができます。
成年後見監督人は、家庭裁判所で必要があると認めた時、選任されます。
(1) 親族間に対立があって成年後見人と争いが起きる可能性がある時
(2) 成年被後見人が所有する資産が大きい時
(3) 成年後見人が受け継ぐべき後見事務についての理解が乏しい時
後見等監督人に、弁護士、司法書士、などの専門職人が選任された場合は監督事務を行います。
成年後見制度を利用するには

任意後見制度とは、本人に十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、あらかじめ自らが選んだ代理人(任意後見人)に、自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約(任意後見契約)を、公証人の作成する公正証書によって結んでおくものです。
任意後見制度

1. 任意後見監督人が選任されて初めて任意後見制度が効力を持ちます。
任意後見人は、本人の親族ではなく第三者(弁護士、司法書士、社会福祉士、等の専門職人や法人)が選ばれる事が多くなっています。
任意後見受任者に近い親族は任意後見監督人になれません。
2. 任意後見監督人は任意後見人に対し任意後見人の事務、本人の財産状況について報告を求め、権利の乱用を常にチェックします。
必要ならば事務処理をサポートします。
3. 任意後見監督人は、任意後見人の事務に関して家庭裁判所に定期的に報告します。
また、任意後見監督人は家庭裁判所からその事務について監督を受けます。
4.
●任意後見契約は本人が生涯健康のままでいれば、任意後見人は後見を行うことなく、終了します。
●任意後見人には本人の自己決定権を尊重すると言う観点から、同意権・取消権がありません。本人が不利益な契約をしてしまっても、任意後見人が取り消す事はできません。
●任意後見契約はいつでも解除する事ができます。
任意後見監督人が選出される前なら公証人の認証のある書面で行い、選出後ならば家庭裁判所の許可を得て解任する事が出来ます。
●本人の死亡によってその時点で任意後見契約は終了します。
最近この任意後見制度を悪用した犯罪も起きています。
自分の死後の事務処理
死後の事務処理(葬儀、納骨、身辺整理、費用の清算等)も任意後見契約で一緒に取り決めしておけば安心です。
また自分の財産をどのように引き継いで欲しいのか、相続人間でのトラブルを避けるためにも遺言書を作成する事をお勧めします。
ご主人が、痴呆症に・・・
一人暮らしで任意後見制度を考えているが・・・
将来の事を考えると不安になる・・・
成年後見制度の利用。老後の資産管理。
知的障害のあるお子さんの後見人制度。
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