
交通事故の加害者としての悩み・・・・
交通事故の被害者としての悩み・・・・
交通事故は双方に大きな問題を突き付けます。
突然起きた事故にどの様に対応したら良いのか?
誰しもが悩み、苦しむところです。
交通事故の被害者となり後遺症が残ってしまった・・・
保険会社の提示する賠償額に納得がいかない・・・
まずは弁護士にご相談ください。
保険会社の示談交渉の相手はプロです。被害者側の要求を通すためには、交渉のプロである弁護士にお任せください。
自動車任意保険、損害保険に弁護士費用特約が付加されていれば、弁護士費用は保険から支払われます。ご確認ください。
示談とは、被害者と加害者が損害賠償に関して損害額、支払方法などについて話し合い、当事者間の合意により損害賠償問題を解決することです。
現在交通事故の損害賠償問題の9割以上が示談によって解決されています。

納得できない!
賠償額に納得がいかなかったら、弁護士があなたの代理人として、保険会社と示談交渉する事ができます。
まずは一度、ご相談下さい。
保険会社との交渉は、交渉のプロである弁護士にお任せ下さい。
弁護士相談費用は、弁護士費用特約から支払われます。
あなたの加入する保険会社にお問い合わせ下さい。
人身事故による損害の種類
| 損害の分類 | 損害 | |
|---|---|---|
| 財産的損害 | 積極的損害 | 治療費、入院費、交通費、付き添い看護費、葬儀費、介護費、装具費、等 |
| 消極的損害 | (事故に遭わなければ得られただろう利益)休業損害、逸失利益 | |
| 精神的損害 | 慰謝料 | 障害慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料 |
損害賠償額の計算方法
損害賠償額=総損害額(積極的損害+消極的損害+慰謝料)X (1-過失相殺率)-損益相殺額
過失相殺=過失割合(過失相殺率(%))によって損害賠償額を減額
損益相殺額=損害賠償として既に受け取っている金額(二重取りを防ぐためのもの)
保険会社から提出される損害賠償額は、通常低めに抑えられています。
後遺症を過小評価している・・・・後遺症について
過失割合が大きすぎる・・・・
慰謝料が少なすぎる・・・・
損害賠償額の算定には、基準があります。
自賠責保険基準 < 任意保険基準 < 裁判所基準
裁判所基準で算出した損害賠償額が最も高額になります。
保険会社の提示する賠償額は、自賠責の基準と同等かこれに少し増額した程度のものです。
弁護士が保険会社と示談交渉する事で、賠償額を裁判所基準近くまで、増額させる事も可能です。
保険会社の提示する賠償額に納得がいかない場合は・・・
是非、一度ご相談ください。
消滅時効
交通事故の損害賠償請求ができるのは事故の時から3年
被害者が加害者に積極的に交渉する、また加害者が示談の提示をして来るなどの事があれば消滅時効期間はそのつど振り出しに戻ります。事故に遭ってしまったら放っておかず、積極的に加害者と交渉することが大切です。
示談が成立すると、示談書が作られます。
加害者が一定の損害賠償額を支払い、被害者は賠償金を受け取り、その後はそれ以上の請求はしない(異議申し立てはしません。)と言う意味合いを持ちます。
示談書にサインする事は、損害賠償問題が解決し、被害者と加害者の間には問題が無くなった事を意味しますので、示談のやり直しは原則できなくなります。
後遺障害などが残る場合の示談は慎重に行わなければなりません。
示談成立後でも、示談成立当時には予想できなかった後遺症が後日発生した場合は、保険会社に賠償金を請求する事ができます。
双方の意見が対立し示談交渉が成立しなかった場合は、裁判所に調停の申し立てや訴訟を起こす事ができます。
調停

調停委員は双方の言い分を十分聞き、被害者、加害者お互いの歩み寄りを助けて合意に導きます。民事調停は、あくまでも当事者間の話し合いで、お互いが譲り合って問題を解決していく事を目的としています。相手の合意を得るのが難しい場合は、最初から訴訟を提起した方が良いでしょう。
調停は、費用が安く手続きが簡単で、調停が成立すれば(お互いの合意による解決策なので)処理がスムーズに行われるメリットがあります。
調停が成立した場合は調停調書(強制執行の効力を持つ)が作成されます。
訴訟
相手が調停に出席しない、相手が話し合いに応じない場合は、裁判を起こす事になります。
裁判では、証拠を提出しお互いの主張や反論を繰り返し、事実関係を明らかにして行きます。裁判官は、書面の証拠や証人尋問の結果を総合的に判断して判決を言い渡します。
裁判の終結は、
判決・・・裁判官から下される判断 判決書(強制執行の効力を持つ)
和解・・・判決をまたずに合意する 和解調書(強制執行の効力を持つ)
示談交渉がまとまらず、訴訟を起こした・・、起こされた・・
交通事故の裁判は専門的な知識と経験が必要です。
困った時は、お気軽にご相談ください。
示談交渉、調停、裁判
あなたの利益を第一に考え、交渉から裁判手続きに至るまでトータル的にサポート致します。
弁護士費用特約が付加されていれば、弁護士費用は保険から支払われます。
交通事故で受傷した場合の治療が終わるのは、
→ ケガが治り完治
→ これ以上治療しても良くならない(症状固定)=後遺症が残る状態
病院での治療が終わった = 保険会社との示談交渉の始まり
ということになります。
治療の打ち切りに注意
加害者の保険会社から治療期間を短く抑えたいとの事で、治療の打ち切りを打診してくる事があります。(治療が終わっていないのに、示談の話を持ってくる。)治療打ち切りとなると、その後の医療費は認められなくなるので注意してください。
【死亡事故の場合の示談交渉は、いつから始めても問題ありません。】
交通事故によるケガが完治せず後遺症が残った場合、生活の事、健康のこと、将来に大きな不安が残ります。
そのため後遺障害が残る場合の損害賠償額には、後遺障害に関する損害が請求項目に加えられます。
後遺症害に関する損害
後遺症害が残る場合の損害賠償額は、後遺障害の等級によって算出され決まります。後遺症害等級は、損害賠償額に大きく影響を及ぼします。

1. 病院から資料提出(後遺症害診断書が等級認定の重要な資料となる)
2. 保険会社から損害調査依頼
3. 損害保険料率算出機構より調査結果が出る(これに基づき後遺症害等級が認定される)
4. 保険会社より被害者へ後遺症害等級により算出された損害賠償額の提示
後遺症害等級については、
実際の症状より軽めに認定された・・・、後遺症害等級認定が受けられない・・・
といった悩みを多く聞きます。
後遺等級認定が変わってくると賠償額も大きく変わってきます。
後遺症害等級認定を受けられないと、後遺症害に関する保障は原則として一切受ける事ができません。
算出機構の損害調査結果に異議申し立てをすることで、適切な認定を受けられるようにする事が可能です。
また、後遺症が残った場合の賠償額も保険会社の提示する額は低めに抑えられていることを知っておかなければなりません。
提示された賠償額に納得がいかない場合は、決して言いなりにならず、専門家に相談してください。
弁護士費用特約が保険についていれば弁護士費用は保険から支払われます。
交通事故の加害者になってしまったら、3つの責任を負わなくてはなりません。
1. 民事上の責任(損害賠償責任)
交通事故を起こして他人に損害を与えた場合、その損害を賠償しなくてはなりません。
自賠責保険や任意保険から保険金が支払われますが、任意保険に未加入の場合や保険から支払われる賠償額が被害者の損害額に満たない場合は、加害者が責任を取って自ら支払わなければなりません。
2. 刑事上の責任
交通事故で他人を負傷させたり、死亡させたりした場合は、刑事上の責任(刑罰)を負わなければなりません。
交通事故が発生→現場での実況見分→重大事故(死亡事故)の場合は逮捕・警察での取調べ(供述調書)→検察庁で取り調べ後、起訴・不起訴が決まる。
| 不起訴処分 | 情状が軽い。証拠が不十分。処罰の必要なし | |
|---|---|---|
| 起訴処分 | 略式起訴 | 重大事故ではない=業務上過失傷害罪。罰金刑相当 |
| 正式裁判(公判) | 重大事故(死亡事故)=業務上過失致死罪、危険運転致死傷罪 懲役・禁錮もしくは罰金の制裁 | |
また、交通事故を伴う交通反則行為(酒酔い運転、無免許運転、30km以上の速度超過)は道路交通法違反として刑事責任を問われます。
3. 行政上の責任
道路交通法規に違反している場合に、違反点数が課されます。
付加された点数の合計で運転免許証の停止や取り消し、反則金等の行政処分を受けなければなりません。
不幸にも交通事故の加害者になってしまって、
逮捕・拘留されてしまった・・・
起訴されてしまった・・・・・
どうぞ一度ご相談ください。
経験豊富な弁護士があなたをサポート致します。
よくある質問にお答えします。質問内容をクリックしてください。
自動車損害賠償責任保険が正式名称で、公道を走る車は強制的にこの保険に加入する事が義務付けられています。自賠責保険は被害者の保護・救済を目的とする保険で対人賠償に限られています。(物損の賠償はありません。)
この保険は、交通事故の加害者に賠償金を支払う能力が無い場合でも、被害者に「最低限の補償」を確保するための保険です。
「最低限の補償」ですので一定の限度額があります。しかし、任意保険に比べて免責事由や過失相殺等において保険金の支払条件が緩和されます。
自賠責保険の請求
1. 加害者請求
被害者←損害賠償金支払←加害者→被害者に支払った額を請求→自賠責保険
2. 被害者請求
被害者─請求→自賠責保険
加害者が支払いに応じない場合直接請求する。(仮払金請求)+(本請求)の2回に分けて請求できる。
自賠責保険の請求は1.加害者請求が原則ですが、当事者間に問題があったり加害者が支払いに応じない場合は2.被害者請求が出来ます。
一般的に自動車保険として販売されている保険で、自賠責保険(強制保険)と違って加入するか否かは自由です。
任意保険は自賠責保険の不足分を補うための保険で、補償する範囲や内容によって色々な種類の保険が用意されています。
〈加入する任意保険の内容は各自異なりますので、ご自分の保険をご確認ください。〉
1. 賠償責任保険
●対人賠償保険・・自賠責保険の支払限度額を超えた部分を賠償する保険
●対物賠償保険・・物的損害を与えてしまった場合に賠償する保険
2. 傷害保険
●搭乗者障害保険・・運転手、自分を含む全ての同乗者が事故により死亡、ケガの場合に支払われる保険
●人身障害補償保険・・過失に関わらず交通事故による死亡、ケガの場合補償
●無保険者傷害保険・・相手が保険に未加入だった場合に自分の死亡、ケガを補償
●自損事故保険・・他人を巻き込まずに自分だけで起こした単独事故の場合に適用
3. 車両保険
●車両保険・・自分の車が損害を被った場合に補償
任意保険には、示談代行制度があり、被害者との示談交渉は全て保険会社が代行する様になっています。また、保険金の支払は「一括払いの制度」といわれている方式で支払われます。
「一括払いの制度」とは自賠責保険と任意保険を別々に請求するのは煩わしいとの理由から、任意保険会社が賠償金の全額を被害者に払い、後に任意保険会社が自賠責保険から自賠法で認められた賠償額を回収するという制度です。ただ「一括払い」は示談が成立しないと利用できません。
弁護士費用特約は任意保険の主契約に付加させる特約です。
弁護士費用特約は、1事故に対して1名あたり300万円を限度に弁護士費用を補償してくれます。
弁護士費用特約を、本人とその家族、またその車の同乗者も利用出来ます。
弁護士費用特約には、法律相談費用10万円も自動的にセットされています。
自分が加害者の場合
基本的に任意保険は、自分が加害者になった時に、被害者の損害を賠償する為の保険で、自賠責保険で賄えない部分を補うものです。
任意保険には示談代行制度があり、被害者との示談交渉はすべて保険会社が代行してやってくれます。
被害者が示談に応じず、自分が加害者として損害賠償の裁判で訴えられた場合、自分の弁護を依頼する弁護士の費用を弁護士費用特約で補償してもらえます。
自分が被害者の場合
任意保険の示談代行制度はありませんので、自分で示談交渉をしなければなりません。
相手の提示する損害賠償額に納得がいかない場合は、相手の任意保険会社のプロと交渉しなければなりませんので、覚悟が必要です。
そんな時、弁護士との法律相談、示談交渉、損害賠償訴訟と、自分で依頼した弁護士の弁護士費用を、弁護士費用特約で保障してもらえます。
1. 事故に関する資料
●交通事故証明書(各都道府県の自動車安全運転センター発行)
●事故状況報告書
2. ケガの内容や治療経過に関する資料
●ケガの診断書(死亡事故の場合死亡診断書)
●後遺症診断書
●通院、入院の状況が分かるもの
3. 収入に関する資料(休業損害、逸失利益の請求に必要)
●給与明細、源泉微収票
●休業損害証明書(勤務先発行)
4. 事故車両に関する資料(車両の損害があった場合)
●車両の修理費、見積費
●事故車両の写真
5. 保険会社が提示する資料
●損害額査定書
●後遺障害の等級認定に関する書面
これらの資料が必ずなくてはならない訳ではありませんが、お持ち頂ければより適切なアドバイスが出来ます。
