
どなたでも人生において、『相続』と向き合わなければならない日が必ず訪れます。
多くの場合、身内を失った悲しみで気落ちしている時に、相続という大仕事に直面してしまい、途方にくれてしまいます。
相続の難しさは、事務処理が多く煩雑であることもありますが、さらに利害のからむ遺産分割を身内の間で解決しなければならないことにあります。
特に遺産分割は、相続人間で一度こじれてしまうと、身内での解決は難しく、精神的にも負担が大きくなります。
困った事・・・悩んでいる事・・・
是非、ご相談ください。
法律の専門家である弁護士が、相続の開始から相続税の申告・納税まで、トータル的にご助言、ご支援いたします。
また、ご自分の相続で将来家族に無用な争いをさせない為にも、遺言書の作成をお勧めいたします。
お気軽にご相談ください。
遺言が残されていない場合、相続は民法の規定に従って行われます。
これを法定相続と言います。法定相続は相続人になれる人の範囲と順位(法定相続人)を決め、各々が相続できる遺産の割合(法定相続分)を定め、これに従って遺産を分配していきます。
1)法定相続人が明らかな場合
民法で定められた相続人を法定相続人といいます。
法定相続人は民法上、配偶者と一定の血族とされています。
法定相続人

2)法定相続人が明らかではない場合
●法定相続人に行方不明者がいる。
家庭裁判所⇒失踪宣告を受ける/不在者財政管理人の選出/遺産分配審判の申し立て
●法定相続人が意思表示できない。
家庭裁判所⇒成年後見制度の利用
●法定相続人がいない
家庭裁判所⇒相続財政管理人を選出(債権者への弁済、特別縁放者の相続 etc)
法定相続における遺産分割協議では法定相続人全員の参加と同意が必要になります。
法定相続人の所在が明らかでない・・・
探し出すことが困難・・・
このような場合は是非ご相談ください。
相続人の調査、相続財産の調査手続きに関するご相談ご依頼をお受けいたします。
遺産を分割するには、亡くなった方の資産がどこにどれだけあるのかを正確に調査しなくてはなりません。
この相続財産の調査は意外と手間がかかる作業で、しかもその調査が不十分だと、再度遺産分割処理をやり直すことになります。取りこぼしが無いように、慎重に調査する事を心がけてください。
相続財産には、不動産や動産、預貯金のようなプラスの財産だけではなく、借金、未払い金、買掛金などのマイナスの財産も含まれます。
相続人が相続によって資産が増えるどころか逆に多額の借金を背負うことになる・・・。
このようなことを防ぐため民法では遺産相続の3つの方法を定めています。
〈遺産相続3つの方法〉
| (1) 単純承認 |
(遺産がマイナスよりプラスの方が大きい場合) 遺産をすべて相続する。 |
|
|---|---|---|
| (2) 限定承認 |
(遺産がプラスかマイナスか分からない場合) 借金返済後残れば相続 清算後の残り借金の支払い義務なし。 相続人全員で申請しなければならない。 |
3ヶ月以内に家庭裁判所に 限定承認申請書提出 |
| (3) 相続放棄 |
(遺産がプラスよりマイナスの方が大きい場合) 遺産のすべての相続を破棄する。 一人で申請できる。 |
3ヶ月以内に家庭裁判所に 相続放棄申請書提出 |
●3カ月何の申請もなければ自動的に単純承認したとみなされます。
●限定承認は、相続放棄者を除く他の相続人全員で申請しなければなりません。また、限定承認の手続きは、相続財産管理人の選出、財産目録の作成、広告手続きや債権者への返済など複雑な手続きが必要になります。
●一度申し立てをすると撤回することができませんので、相続放棄の申請には、注意が必要です。
1)遺産分割協議
民法において、法定相続人の組み合わせによって法定相続の割合(法定相続分)が決められています
法定相続分
| 相続人の構成 | 相続人 | 相続分 |
|---|---|---|
| 配偶者のみ | 配偶者 | 1(全部) |
| 配偶者+子 | 配偶者 | 1/2 |
| 子 | 1/2(子供の数で均等割り) | |
| 配偶者+直系尊属 | 配偶者 | 2/3 |
| 直系尊属 | 1/3(複数のときは均等割り) | |
| 配偶者+兄弟姉妹 | 配偶者 | 3/4 |
| 兄弟姉妹 | 1/4(複数のときは均等割り) |
(1) 配偶者がいない場合
血族相続人の優先順位の高い順より100%の割合で相続
血族相続人の優先順位
第一順位 被相続人の直系卑属(子・子孫など)
第二順位 被相続人の直系卑属(父・母・祖父母)
第三順位 被相続人の兄弟姉妹
(2) 配偶者とは法律上婚姻しているものに限られる
(3) 嫡出でない子は嫡出である子の相続分の1/2とする
法定相続分で相続の割合は決められていますが、誰が何を相続するかは決められていません。相続人間で遺産分割協議を行い、遺産の分割を話し合います。
遺産分割協議は法定相続人全員の参加と同意が必要です。一部の法定相続人を除外したり、多数決で決めることはできません。
遺産分割協議において相続人全員の合意があった場合遺産分割協議書を作成し合意内容を文書化して残します。
遺産分割の問題は親族間の問題であるが故の難しさがあります。
弁護士はあなたの代理人として相手方との交渉ができます。
また調停、審判申し立て等の処理もお引き受け致します。
親族間での話し合いが困難な場合、お気軽にご相談ください
2)遺産分割調停
遺産分割協議(相続人間での話し合い)で合意に至らない場合、相続分割調停で解決を計ります。

3)遺産分割審判
遺産分割調停が不成立に終わると、遺産分割審判が行われます。家事審判官(裁判官)が職権によって遺産分割の審判を下します。

家庭裁判所の審判には強制があり合意に至らない場合にもこれに従わなければなりません。遺産分割調停で合意できない場合、遺産分割審判に持ち込むことが出来ます。遺産分割調停を経ないでいきなり家庭裁判所の審判に持ち込むことは出来ません。
『遺言書』がある場合を遺言相続といい、原則として遺言書で指定されたとおりに遺産を分配していきます。
まず遺言書が法的に有効なものなのかどうかの判断をしなくてはなりません。
民法で正式な(効力のある)遺言として定められている様式
| 自筆証書遺言 | 遺言者作成(署名・捺印) 封は要件になし |
家庭裁判所の検認必要 (封がある場合は家庭裁判所で開封) |
|---|---|---|
| 秘密証書遺言 | 遺言者が作成(署名・捺印) 封をして同じ印章で封印 [公証人+証人2人+遺言者] 遺言書確認(署名・捺印) |
家庭裁判所の検認必要 開封は家庭裁判所において相続人又は代理人の立会いの下、開封しなければならない |
| 公正証書遺言 | [証人2人]立会いの下 公証人が遺言者から遺言の内容を聞き、公証人が遺言書を作成 [公証人+証人2人+遺言者] 遺言書確認(署名・捺印) |
検認の必要なし |
●公正証書遺言は、検認の必要もなく法的に有効であると認められています。通常、最寄りの公証人役場に保管管理されています。
●公正証書以外の遺言書に関しては、家庭裁判所の検認手続きを経ることで、法的に有効な遺言書として効力を持つようになります。
遺言書が法的に無効であると判断されたケース
〇遺言当時、遺言者の意思能力が欠けている状態で作成された遺言書
〇肉体的に衰弱している状態にあるのに、無理やり書かせたと思われる遺言書
疑わしい遺言書の場合、家庭裁判所に「遺言無効確認の申し立て」を行う事で、無効とする事ができます。
遺産執行者とは、遺言書の内容に沿って相続財産を管理し、遺言に必要な各種の手続きを行う人のことです。
遺言執行者は、遺言書による指定と、家庭裁判所による選任(利害関係人の請求で選任される)によって決まります。
遺言執行者を置かずに、相続人が自分たちで執行できる場合もあります。
しかし、相続人以外への遺贈、子どもの認知等、執行が必要になる場合も多く、また、相続人間のトラブルを防ぐためにも遺言執行者を指定するべきでしょう。
遺言とは、遺言者の生前の最終意思を、死後において実現させる手段です。
遺言書を残さない場合は、民法で定められた法定相続となり、規定に従った相続が行われます。
法定相続とは異なる相続の配分を希望する場合は、正式な形式の遺言書を作成しなければなりません。
遺言書には、何を書いても自由ですが、法律上無効なものは執行されません。
遺言書として有効な事柄
〇相続人の排除と排除取り消し・・・相続人から排除またはその取り消し
〇相続分の指定・・・民法の法定相続分を変更する
〇遺産分割方法の指定及び遺産分割の禁止
〇子の認知・・・子の認知(子は相続人になる)
〇遺贈・寄贈・・・特定の人に財産を贈る。公益法人への寄付
〇後見人と後見監督人の指定
〇遺言執行者の指定
〇祭祀主催者の指定
〇特別受益の持ち戻しの免除
〇遺留分減殺方法の指定
遺言書を残すと良い場合
●事業を経営していて、後継者に相続させる場合
●兄弟仲が悪く、遺産相続での争いを避けたい場合
●内縁の妻や未認知の子どもが存在し、財産を残したい場合
●生前お世話になった人に財産を贈りたい場合
●相続人に行方不明者がいる場合
●子どもがいない場合
●相続人がいない場合
いずれにしても自分が築いた財産等をどのように後の人達に引き継いでいくか、自らの意思を反映する形で生前に定めておくことは、人生最後の重要な仕事になります。
遺言書の作成を検討されていましたら、お気軽にご相談ください。
遺留分とは、亡くなった人の兄弟姉妹を除く法定相続人が、遺言書の内容に関わらず相続できる最低限の相続分のことです。
遺留分は、亡くなった人に配偶者や子どもがいた場合、相続すべき最低限の権利を守らないと、残された者の生活に障害をきたす恐れがあるためです。
遺留分の割合
| 相続人 | 遺留分の割合 | 遺留分(被相続人財産の) |
|---|---|---|
| 配偶者 | 被相続人財産の1/2 | 配偶者=1/2 |
| 配偶者+子 | 配偶者+子=1/2×1/2+1/2×1/2 | |
| 配偶者+父母 | 配偶者+父母=1/2×2/3+1/2×1/3=1/3+1/6 | |
| 父母のみ | 相続人財産の1/3 | 父母=1/3 |
| 兄弟姉妹 | なし | 父母=1/3 |
1)遺留分を請求する場合

相手方との交渉で相手方の同意が得られれば、遺留分を確保する事ができます。
相手方が交渉に応じない場合は、家庭裁判所の調停、審判あるいは、裁判によって決着をつけなければなりません。
●遺留分減殺請求の時効は、相続開始及び自分の遺留分を害する内容の贈与または遺言があった事を知った時から1年(相続開始から10年)です。
2)遺留分の放棄
相続人は必ず遺留分減殺請求を行使しなければいけないという訳ではありません
相続開始から時効までの間に遺留分減殺請求を行わなければ、権利は消滅します。
相続開始まえに遺留分を放棄することも可能です。
よくある質問にお答えします。質問内容をクリックしてください。
