弁護士 遠山泰夫
水上・遠山法律事務所 TEL 03-3502-4146 営業時間 月~金曜 9:30~17:30
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業務内容

離婚

離婚問題でお悩みですか?

離婚を成立させるためには、解決しておかなければならない幾つかの問題があります。当事者の話し合いで問題を解決し合意に至るのが理想ですが、法的知識がなかったり、対処方法が分からなかったりすると相手の主張を大幅に認めてしまうことになってしまいます。

納得がいかない・・・
これが妥当な金額?

あなたの利益を第一に考え有利な条件で離婚できるようにアドバイス致します。
弁護士はあなたの代理人として相手方と離婚交渉が出来ますし、離婚調停や離婚訴訟であなたの主張を代弁することも出来ます。
あなたのご希望に沿った最善の方法で問題を解決致します。

離婚問題処理マップ 協議離婚 調停離婚 裁判離婚 和解離婚

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1. 協議離婚

協議離婚フローチャート

当事者間の話し合いで合意し、離婚届けを役所に提出すれば離婚は成立します。
日本では協議離婚が最も多く全体の90%を占めています。

離婚届にサイン+捺印すれば簡単に離婚が出来てしまうことから、後々トラブルが発生する事も多いのが実状です。

協議離婚の注意

1. 離婚協議がこじれそうな場合は、財産を保全する事も必要です。
離婚協議が始まる前に財産を処分したり、名義を変えたりされる危険性がある場合は、仮処分・借押えをすることが出来ます。

2. 離婚届を提出する前に、財権分与の取り決めをきちんとしておきましょう。
お金の問題を解決しないで離婚届を提出してしまうと、離婚成立時に所有していた不動産や株券、自動車など売却されてしまうと取り返すことができなくなります。

3. 離婚時の取り決め(特にお金の問題)を口約束、メモ書き程度で済まさず、正式な書面で残しておきましょう。
離婚協議書【協議の取り決めを内容とする】(法的な強制力がない)
公正証書(裁判の手続きなく強制執行ができる)を作成することをお勧めします。
離婚相手が公正証書作成に同意してくれない時は、最低でも離婚協議書があれば、それを証拠に訴訟を起こす事が出来ます。

離婚時に発生するお金の問題とは

支払が滞ったら・・?

財産分与、慰謝料、年金、養育費・・・

離婚の際に問題となるお金の問題は、これからの生活がかかった重要な問題です。
離婚による精神的なダメージを乗り越えて、冷静な判断でお金の問題の取り決めをしなくてはなりません。

どのような問題でもご質問、ご相談ください。
豊富な経験を生かしてご助言、ご提案いたします。

2. 調停離婚

調停離婚フローチャート

当事者間の話し合いが困難な場合には、家庭裁判所へ離婚調停の申し立てを行います。
離婚調停は家庭裁判所で裁判官1名と2名の調停委員が当事者双方から事情を聞き(夫婦別々に事情を聞かれるので相手方と面と向かって話をすることはありません)意見調整しながら和解の方向に導きます。

調停は1ヶ月に1回の割合で行われ、数回行われます。離婚調停は本人が出頭する事が原則ですが、理由があって出頭できない時は、弁護士が代理人として立つ事が可能です。
相手が話し合いに応じない場合は、離婚調停は不成立となり、離婚訴訟を考えます。

調停が成立・・・調停調書(強制執行可能)=合意した内容を記載(調停調書が作成された段階で離婚は成立となります。

調停の申立人が、調停成立の日から10日以内に、調停調書の謄本を添えて、市区町村役場に離婚届を提出します。

3. 裁判離婚

調停で離婚の話し合いがまとまらない場合は、どちらかが家庭裁判所へ離婚訴訟を提起することになります。
裁判は、離婚調停の場で合意に向けての話し合いを試みてからでなければ、出来ないことになっています。(調停前置主義

相手が決して離婚を認めない場合でも民法に定めた離婚原因があれば裁判離婚は認められます。

法定離婚原因
1.配偶者に不貞行為があった時
2.配偶者に悪意で遺棄された時
3.配偶者の生死が3年以上明らかではない時
4.配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがない時
5.その他婚姻を継続し難い重大な事由がある時

離婚裁判では、証拠調べ、原告と被告の本人尋問、証人尋問等で、夫婦生活が詳細に明らかにされます。傍聴は自由ですのでプライバシーは守られないという事を覚悟しておく必要があります。
判決が出るまでに半年から1年程かかる場合が多いです。

判決・・・・
判決書(強制執行の効力を持つ)(判決が出た段階で、離婚は成立します。

判決に不服の場合は、高等裁判所に公訴します。

判決が確定したら、10日以内に判決書の謄本と判決確定証明書をそえて、市区町村役場に離婚届を出します。

4. 和解離婚

離婚裁判が始まってから、双方が歩み寄り、和解して訴訟を終わらせ、離婚を成立させる事を和解離婚といいます。

離婚裁判の途中で当事者が歩み寄り、和解離婚が成立する事もありますが、審理を繰り返す中で、裁判官が和解を促す和解勧告が行われることがあります。
裁判の判決より双方の合意で離婚した方が望ましいとされる事から和解勧告がなされますが、納得できない場合には必ずしも応じる必要はありません。

和解離婚成立・・・
和解調書(強制執行力の効果を持つ)作成されます。

(和解調書が作成された段階で、離婚は成立します。)

申立人は、和解離婚確定日を含め、10日以内に市区町村役場へ和解調書謄本を添えて離婚届けを出します。

離婚調停、離婚訴訟

離婚問題に関する調停、訴訟は精神的な負担がとても大きいものです。
感情的な争いを避け、冷静な判断が出来るようアドバイス、サポート致します。

また、訴訟の手続き等の煩わしい事務処理を一切お引き受け致しますので、安心してお任せください。

よくある質問

よくある質問にお答えします。質問内容をクリックしてください。

離婚時に発生するお金の問題とは?
(1) 財産分与
財産分与とは婚姻中に夫婦が協力して築いた財産を分配することです。
基本的に財産分与の対象となる財産は、夫婦が協力して取得した財産(名義は関係ありません)全てと言う事になります。(共有財産
例えば、現金、預金、不動産、有価証券、住宅ローン、年金、生命保険、退職金、なども含まれます。
逆に財産分与の対象とはならないのは婚姻前から持っていた財産や婚姻中に相続、贈与により取得した財産です(特有財産
分与の割合は原則として2分の1ずつとしますが、離婚後の扶養、慰謝料的側面も加味しながら妥当な割合を定める場合と、財産分与と慰謝料とは別に考える場合があります。
(慰謝料が反映された財産分与なのか、慰謝料は別なのかが、後にトラブルになる場合があるので、その点ははっきり取り決めしておかなければなりません。)
財産分与の評価は専門的知識を要しますので、専門家にご相談される事をお勧めします。
財産分与は離婚後2年以内に請求しなければなりません。

(2) 慰謝料
相手方の有責行為が離婚の主な原因であるとき精神的苦痛に対する損害賠償として請求できます。慰謝料の金額の算定に明確な基準はありません。相手の支払い能力、婚姻期間、子供の年齢等、様々な事情を考慮して決定されます。
慰謝料は不法行為から3年以内に請求しなければなりません。

(3) 養育費
養育費の額は基本的に収入や資力、学歴、生活程度などを考慮して話し合われます。話し合いがまとまらず調停や審判などに持ち込んだ場合は家庭裁判所の作成している算定方式で決定されます。
養育費を受ける権利は子供の正当な権利です。離婚時に養育費の取り決めを交わす事はもちろんですが、支払われるべき養育費を確保する為の強制執行なども考慮に入れなければなりません。
離婚の際に取り決めしたお金の支払が滞ったら・・?
離婚の際に取り決めたお金の支払の約束を守らない・・。
お金を払ってくれない・・。
これは 債権の回収 の処理になってきます。
協議離婚の際に作っていれば公正証書、調停離婚の時は調停調書、裁判離婚の時の和解調書、判決書があれば、それを利用して裁判所に強制執行の申し立てをして強制的に支払わせる事が出来ます。
特に養育費に関しては、一般の強制執行よりも強力で、一回でも支払いが滞れば、未払いの分だけでなく、まだ支払期限が来ていない将来の分についても一括して強制執行の申立てが出来る事になっています。相手の毎月の給料から「天引き」で養育費を支払わせることが出来ます。

まずはお電話ください。03-3502-4146

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