
貸したお金(借金)、示談金、給与、
養育費、慰謝料、他
事業主の方(売掛金、手形金の回収)
商品代金、工事代金、家賃、
サービス費用、他
債務者の居所・連絡先
債務者の資産状況債権回収問題は事案ごとに状況が異なります。
債務者の居所・連絡先
債務者の資産状況債権回収問題は事案ごとに状況が異なります。
債権回収は、債務者に支払能力がなければ、どのような方法を用いても満足のいく額を回収するのは困難です。
また、ほとんどの場合、時間が経過すればする程、回収が困難になってきます。
早めに弁護士にご相談ください。
費用対効果を十分に考えて、最善の方法で納得のいく解決策をご提案いたします。
《江戸川区・葛飾区の債権回収は地元の遠山泰夫弁護士におまかせください。》
債権回収を考えたら・・まず確認?
強引に相手に圧力を加えて債権を回収するのが債権回収の手法だと考える人がいますが、まずは話し合いによって相手の協力を得る方法を第一に考えます。
相手の状況、持っている資産、これからの収入を考慮し現実的に回収できる額、方法を探っていきます。
訴訟は問題を強制的に解決できるというメリットがありますが、結論〈判決〉が出るまでにある程度の時間と裁判費用が必要です。それに対して、交渉により債権回収が出来れば短期間に安い費用で問題が解決できます。
交渉成立
交渉成立の内容は契約書に書面化します。
出来れば公正証書の作成をお勧めします。
債務会社、債務者からの全額の支払を受ける・・・これが最も良い交渉の結果です。しかし、債務会社、債務者の資産状況などから弁済が困難な場合が多々あります。
交渉による債権回収は、弁済が困難な場合でも、話し合いによる解決を目指していますので、柔軟な解決策をとることが出来ます。
ご希望に沿った解決策をご提案いたします。
お気軽にご相談ください。
《江戸川区・葛飾区の債権回収は地元の遠山泰夫弁護士におまかせください。》
≪解決策として≫
1. 代物弁済・・・担保を設定していない資産(不動産、動産など)の譲渡
2. 在庫商品の引き上げ・・・相手方の了解を得て納品商品を回収する
3. 新たな担保取得
4. 分割払いの和解
債権者、債務者の当事者間での話し合いでは解決できない場合、民事調停での解決を目指します。
簡易裁判所において裁判官と調停委員が間に入って、解決策を話し合います。当事者双方からの言い分を聞き、状況を専門家の立場で判断し、合意内容を調整してくれます。訴訟と異なり話し合いによる解決ですので、柔軟な解決策が期待できます。
民事訴訟に比べ費用も安く、手続きも簡単です。
しかし、あくまで話し合いですので、相手方の承諾を得るのは難しいだろうと予想される場合は有効な方法ではありません。相手が裁判所に出頭しない、相手に話し合いの余地がない場合などは、時間を無駄にしないためにも、最初から提訴(訴訟)した方が良いかもしれません。
合意に達した場合は、調停調書(強制執行可)を作成します。
支払督促は簡易裁判所から債務者に「支払を命じる」通告をすることです。
(証拠資料はかなり揃っていて、裁判をすれば必ず勝訴するのは分かっているが、裁判は費用も時間もかかるので避けたい・・・)と言う場合に支払督促は有効です。
債務者から『異議なし』(異議が出なければ)短期間に終了し、判決と同じように強制執行を行うことが出来ます。
債務者から『異議あり』と訴えがあれば、そこから通常の訴訟が開始する事になります。
異議が出る可能性が高いときは最初から通常訴訟を提起した方が良いでしょう。
また、支払督促を申し立てると、提訴できる裁判所(管轄)が限定されることにも注意しなくてはなりません。
債務者との話し合いの解決が困難な場合、裁判所に提訴することになります。
しかし裁判をするとなると、早くて3ヶ月、長くて数年かかることもあります。そうなりますと、その裁判の間に、債務者が財産を処分したり、他の債権者に差し押さえられてしまう可能性があります。
債務者には財産があり、その財産を処分する可能性がある場合、裁判の判決が出るまでその財産を確保しておく必要があります。金銭債権(貯金債権、売掛債権)を保全するのが仮差押で金銭債権以外の債権を保全するのが仮処分です。
本来、仮差押・仮処分は財産保全が目的ですが、仮差押・仮処分を受けたことにより、債務者が任意的に支払に応じてくるという事も期待できます。
しかしデメリットもあり、仮差押・仮処分を行うには、裁判所に請求額に応じた保証金を供託する必要があります。
債務者が全く支払う意思が無いのであれば債権回収の為に訴訟を提起せざるを得ないでしょう。
地方裁判所 | 訴訟 | 140万円を超える訴訟 |
---|---|---|
簡易裁判所 | 通常訴訟 | 140万円以下の訴訟(地方裁判所より手続き簡単) |
小額訴訟 | 60万円以下の訴訟(手続き大幅に簡略。原則1回の審理で終結) |
裁判では、証拠を提出しお互いの主張や反論を繰り返し、事実関係を明らかにして行きます。裁判官は、書面の証拠や証人尋問の結果を総合的に判断して判決を言い渡します。
債権回収の民事訴訟では、多くの場合判決をまたずに和解する場合が多いのが実状です
<理由>●裁判の長期化は、時間的、金銭的また精神的にも負担が大きくなる。
●裁判により事実が明らかになり、判決がでても要求額の回収の見込みがないならば、
和解により確実に回収できる分だけ回収した方がよい。
●和解により解決した方がお互いの気持ちが前向きになるので、その後の処理がスムーズにいく。
訴訟による債権回収の難しさ
支払を拒む債務者に十分な資産があるのはまれで、ほとんどの場合資産を正確に把握できない状態にあります。裁判で勝訴し判決が出ても、債務者に支払い能力がなければ強制執行したとしても、満足のいく回収は出来ません。
裁判は費用と労力と時間がかかります。強制執行(差押え)である程度の回収が見込めない場合、費用倒れに終わる危険性も考えなければなりません。
強制執行とは、債権者が、国の権力(民事執行法)によって強制的に債務者の財産を差し押さえ、支払いを実行させる制度です。
強制執行は国の権力が行使される訳ですから、(債務名義)という特別な文書が必要になります。裁判所の判決、和解調書、調停調書また公正証書などがそうです。
これらに記されている約束を守らない、破った場合は、裁判の手続きを経ることなく強制執行できることになっています。
強制執行には対象とする財産との関係で
1. 不動産執行 2. 動産執行 3. 債権執行があります。
一般に強制執行の手続きは、
債権の申し立て → 差押え → 強制換金(現金化) → 配当(回収)
債務者が、担保を付けていない不動産や売掛金、預貯金など相当な資産を所有している場合は十分な額を回収できるでしょう。
しかし、ほとんどの場合は、債務者が事実資産をもっていないか、あるいは持っているのかいないのか良く分からないような状況です。
強制執行の対象になる財産は、原則として執行をする債権者が探す(確認)必要があります。
判決で勝訴して強制執行しようとしても、債務者の資産がどこにあるのか分からないといった状況では債権の回収は困難です。
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